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ア. 新車を購入したとき(新規登録)
イ. 中古車を購入し、使用の本拠の位置を変更したとき(移転登録)
ウ. 引越し等で住所等使用の本拠の位置を変更したとき(変更登録)
登録の前後で自動車の使用の本拠の位置の表示(住所又は所在地)が変更になった場合に車庫証明が必要です。
車庫の場所が変更にならなくても自動車の使用の本拠の位置の表示(住所又は所在地)が変更になれば車庫証明は必要なのです。
車庫証明の申請、届出は原則 引越しなどで住所が変わった、駐車場を変更したなどの日から15日以内にしなければなりません
車庫証明の申請、届出は原則 引越しなどで住所が変わった、駐車場を変更したなどの日から15日以内にしなければなりません
車庫証明の申請に必要な書類は以下の通りです
1、自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書
2、保管場所の所在図・配置図
3、自認書 又は 保管場所使用承諾証明書
*自認書は保管場所の土地が自己所有の場合
保管場所使用承諾証明書は、他人(親族等含む)所有の場合
(保管場所使用承諾証明書にかえて、賃貸契約書の副本又はその他使用に
関する権利関係を証する書面を提出することも出来ます)
申請用紙は警察署の窓口でもらうことも出来ますが、都道府県警察暑のHPからダウンロードすることも出来ます
(但し、申請はあくまで警察署は持ち込まなければなりません)
車庫証明の申請に必要な書類は以下の通りです
1、自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書
2、保管場所の所在図・配置図
3、自認書 又は 保管場所使用承諾証明書
*自認書は保管場所の土地が自己所有の場合
保管場所使用承諾証明書は、他人(親族等含む)所有の場合
(保管場所使用承諾証明書にかえて、賃貸契約書の副本又はその他使用に
関する権利関係を証する書面を提出することも出来ます)
申請用紙は警察署の窓口でもらうことも出来ますが、都道府県警察暑のHPからダウンロードすることも出来ます
(但し、申請はあくまで警察署は持ち込まなければなりません)
記載内容を誤った申請書でそのまま受理されてしまった場合、有効な車庫証明とはならず、運輸局での登録をすることができません。
そのため、再申請することとなります。
必要書類 ①理由書(警察署の窓口でもらう。) どこの記載が誤りか等を記入。
②交付された 自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書
③交付された保管場所ステッカー
④新たに作成した自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書
車庫証明の申請、届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合には以下の罰則があります
違反内容 罰則 違反点数
道路を車庫代わりに使用 3ヶ月以下の懲役又は 3点
20円万以下の罰金
道路における長時間駐車 20万円以下の罰金 2点
保管場所の不届け 10万円以下の罰金 ー
虚偽の届出
・ 自動車の使用の本拠の位置との距離が2キロメートルを超えない
・ 自動車を支障なく出入りさせ、かつ、その全体を収容できること。
・ 自動車の保有者が、当該自動車の保管場所として使用する権原を有すること。
マンション、アパートの大家さん又は管理会社から『保管場所使用承諾証明書』をもらう必要があります。管理会社によっては発行手数料が必要となることもあります。
(この書類自体はあくまで、承諾書ですので「車庫証明」ではありません。
この承諾証明書は、申請書類の一部となります。)
アパートなどの契約者名義は車庫証明の取得に直接の関係はありません
車庫証明の取得には
1)車の車検証上の使用者の住所(住民票の住所)がその地域に無ければなりません(車庫証明をとる駐車場から2KM以内)
2)アパートの駐車場であれば駐車場の地主(大家さん)が保管場所使用承諾書に押印してくれればOKですので、通常は会社名義の契約であっても押印いただける書類です
はなれた場所に車庫を確保した場合(但し、2KM以内)自宅と保管場所の住所が異なり管轄する警察が違うというケースはあります
その場合はあくまでも保管場所の住所を管轄する警察署へ申請・届出しなければなりません
車庫証明は申請をしたその日には発行されません。申請した際に受理票を渡され、後日受け取りとなります。通常約2~4日かかり、申請先によっては受け取りの際には印鑑が必要な場所もあります
更に、申請先の警察署は平日の 8:30~17:00頃までしか受付しておらず
平日の時間内に申請、受け取りで2回、管轄警察署へ行く必要があります
保管場所法及び政令等の改正により、北海道内では札幌市、函館市、旭川市、小樽市、江別市、苫小牧市、室蘭市、帯広市、釧路市、北見市が届出制度適用地域です。
(平成12年6月1日以降に上記市に編入した旧町村は、届出の必要ありません)
*但し、軽自動車の場合、”申請”では無く”届出”となっております
ご依頼をいただく際に事前にご用意いただくものは、以下の通りです。
1. | 旧所有者(自動車検査証(車検証)の所有者欄又は備考欄に記載されている所有者)が用意するもの(所有者が未成年の場合別途ご相談ください) | |
---|---|---|
(1)印鑑証明書 (発行日から3ヶ月以内のもの) | ||
(2)印鑑等 所有者本人が直接申請できない場合で代理人が申請するとき は 別途、所有者の印鑑証明書の印鑑(実印)を押印した委任状が必要 (3)譲渡証明書 (所定の用紙に実印を押印したもの) |
||
2. | 新所有者が用意するもの (所有者が未成年の場合別途ご相談ください) | |
(1)印鑑証明書 (発行日から3ヶ月以内のもの) | ||
(2)印鑑等 所有者本人が直接申請できない場合で代理人が申請するとき は 別途、所有者の印鑑証明書の印鑑(実印)を押印した委任状が必要 |
||
3. |
新使用者が用意するもの(所有者と使用者が異なる場合) |
|
(1)住所を証する書面(発行日から3ヶ月以内のもの) 住民票(写)、印鑑証明書(写)、商業登記簿謄本(写)等 |
||
(2)印鑑等 申請書への記名押印又は署名 (代理人が申請する場合は、使用者の委任状でも可) |
||
4. | 自動車保管場所証明書(車庫証明) | |
(管轄する警察署に申請・証明の日から1ヶ月以内のもの。 所有者と使用者が異なる場合は、使用者のものが必要となります。) |
||
5. | 自動車検査証(車検証) | |
6. | OCR申請書(第1号様式) | |
7. | 手数料納付書(500円の検査登録印紙を貼付) | |
*平成29年1月より申請用紙(OCR用紙)が運輸局のHPからダウンロードし、印刷したものでも、使用可能となりました。
『OCR申請書の印刷時の注意事項』
〇用紙の種類 「コピー用紙」、「普通紙」、「PPC用紙」等の表示で市販されているものを使用してください。
〇用紙の大きさ A4版(日本工業規格A列4番)であることが必要です。
〇用紙の状態 用紙は、しわ、濡れ、変色、異物混入、裁断した際のめくれがないことが必要です。 また、用紙は汚したり穴をあけたり、必要以上に強く折り曲げたり、のりづけなどはできません。
車庫証明の申請、届出を自分でやる場合には、北海道の場合(各都府県で異なります)収入証紙代として申請、届出時に普通車2,200円 軽自動車550円
車庫証明の受け取り時に普通自動車は収入証紙550円がかかります
合わせて、普通自動車2,750円 軽自動車550円の費用となりますが、これを行政書士などに依頼する場合、別に代行手数料が加算となります
ご自分ですべてやられる場合、費用は安く済みますが警察署へ申請と受け取りで平日に2回いかなければならなかったり、必要書類の取り付けなど煩雑な作業も必要となります
車台番号の誤りや氏名の誤字、住所の枝番が違う、表記の仕方の誤りなど、記載した内容が誤った状態で車庫証明が受理、発行される場合があります。
そのままでは、運輸局での登録や変更際に゛車庫証明が認められない”といった状況になります。
その場合、申請した警察署で車庫証明を再発行してもらうこととなります。
再申請の必要書類
①交付された申請書(誤ってしまった申請書)
②保管場所証明書(誤った申請書の2枚目)
(保管場所証明ステッカーなどすべて)
③新たに正しく書いた申請書
(自認書・承諾書、配置図は不要)
現地調査はないので、概ね1~2日位で申請受理となるようです。
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